現物まがい商法(げんぶつまがいしょうほう)とは、商品を販売するが顧客に現物を渡さず、その商品の運用、管理、保管などを行うと称して、一定期間、預かり証等しか交付しない商法をいう。期間後、顧客は、その商品購入の価格以上の利益を得られるとされる。「ペーパー商法」「オーナー商法」とも呼ばれる。…
3キロバイト (250 語) - 2024年6月9日 (日) 12:55

行政処分を受けたエスアイヘリシス(株)の破産は、企業の経営におけるリスク管理の重要性を再確認させてくれる事件です。約7億円の負債と440名の債権者の存在は、経営者としての責任を重く感じるものです。今後、同様の問題が発生しないことを望みつつ、そのためには業界全体での健全な運営が求められます。




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オーナー商法改正後、初めての行政処分を受けたエスアイヘリシス(株)(東京)が破産 航空機で当社を貸主、別会社を借主とする賃貸借契約を締結、また賃貸借契約の貸主の地位を消費者に譲渡する契約締結も消費者庁は預託法違反にあたるとして、行政処分が出された。 news.yahoo.co.jp/articles/ed780…

(出典 @clipcorporation)