手形(てがた)とは、 一定の内容の証明となる証文には手形を押したことから、一定の資格や権利を証明する書面そのものも手形という。通行手形(関所手形)、切符手形切手)、約束手形、為替手形といった使われ方をする。 上記が転じたもの。有価証券としての一種である約束手形と為替手形のこと(広義には小切手も含む)を指すのが一般的である。…
21キロバイト (3,506 語) - 2024年5月5日 (日) 19:18

ただ、紙の手形や小切手も一部の業務や取引ではまだ必要とされることもあります。銀行もそれに対応しつつ、より進化した電子決済サービスを提供してくれるといいですね。

【【3メガバンク】手形・小切手の発行終了へ、電子決済が主流に】の続きを読む